2018-11-14 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
お尋ねの国家公務員に支給される扶養手当では、扶養親族の所得限度額年額百三十万円は、国家公務員共済組合法、所得税法における被扶養者の取扱い、民間事業所における取扱い等を総合的に勘案しながら設定してきております。 このうち、所得税法上の配偶者特別控除の収入の上限額は引き上げられておりますが、共済組合法上の所得限度額年額百三十万円は変更されていないと承知しております。
お尋ねの国家公務員に支給される扶養手当では、扶養親族の所得限度額年額百三十万円は、国家公務員共済組合法、所得税法における被扶養者の取扱い、民間事業所における取扱い等を総合的に勘案しながら設定してきております。 このうち、所得税法上の配偶者特別控除の収入の上限額は引き上げられておりますが、共済組合法上の所得限度額年額百三十万円は変更されていないと承知しております。
そういう意味でいいますと、現在、日本では児童手当の支給に関して所得制限が設けられておりまして、具体的に申し上げますと、収入ベースで五百九十六万円未満、所得限度額は控除の後四百十五万未満というふうになっておりますが、私は、やはりこの子育て支援、少子化社会の中で力を入れていくという意味において考えますと、各御家庭の所得の格差というものを勘案しなければいけないというのは他の支援策でも一般的なわけでございますが
また、パートタイマーの非課税所得限度額が百三万円であることを考えても、余りにも株取引のみを優遇しているのではないかと思わざるを得ないのであります。
また、パートタイマーの非課税所得限度額が百三万円であることを考えても、余りにも株取引のみを優遇しているのではないかと思わざるを得ないのであります。
現在は、先ほど来申し上げておりますように、所得制限におきます支給率を約七割程度と見込んでいるわけですが、御質問のように非被用者の所得限度額を被用者と同じようにした場合には、大変粗い試算でございますが、おおむね九割程度になるのではないかというふうに見ております。
第二に、特別支援金の支給についてでありますが、被災市町村は、当該市町村に居住していた世帯、または当該市町村で事業を営むか、当該市町村に所在する事業所に雇用されていた者がその生計を主として維持していた世帯であって、これに属する者の平成八年の所得の額の合計額が平成六年の所得の額の合計額の三分の二未満となり、かつ合計所得限度額未満となったものの世帯主に対し特別支援金を支給することとしております。
○海老原義彦君 昔厚生省でおつくりになった資料を今見ておるのでちょっと古い時点でまだ低いんですけれども、本人の所得で、平成七年度で扶養親族ゼロの場合に所得限度額百五十九万四千円、これは給与収入にすれば二百五十一万六千円というような額のようでございますけれども、それと比べますと、六十九万円でございますか、これは非常に低いですね。ここら辺は説明が難しいんだろうと思うんですが、一応説明をお願いします。
今回、所得税におきます所得要件の引き上げ措置に対応いたしまして、個人住民税におきましても通達における所得限度額等につき、社会経済情勢の変化等に対応いたしまして、六百万円以下から一千万円以下に引き上げることとして、減免通達の改正を行いたいと考えております。 なお、損害の程度による区分につきましては、現行では十分の三以上十分の五未満のとき、それから十分の五以上のとき、この二段階に分けております。
所得税の軽減免除または徴収猶予等の適用対象となる者の所得限度額を現行の六百万円から一千万円に一・七倍程度引き上げるとともに、全額免除等の対象となる所得限度額につきましても同程度の引き上げを行うこととしております。 また、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案との関連で、この改正は、平成六年分の所得税から適用することとしております。
所得税の軽減免除または徴収猶予等の適用対象となる者の所得限度額を現行の六百万円から一千万円に一・七倍程度引き上げるとともに、全額免除等の対象となる所得限度額についても同程度の引き上げを行うこととしております。 また、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案との関連で、この改正は、平成六年分の所得税から適用することとしております。
次に、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案は、被災者を含む災害被害者の負担の軽減を図るため、所得税の減免または徴収猶予等の適用対象となる者の所得限度額を現行の六百万円から一千万円に引き上げる等の措置を講ずるものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
阪神・淡路大震災の被災者を含む災害被害者の負担の軽減を図るため、災害による所得税の軽減免除または徴収猶予等の適用対象となる者の所得限度額を現行六百万円から一千万円に引き上げるとともに、全額免除等の対象となる所得限度額についても所要の引き上げを行い、平成六年分の所得税から適用することとしております。
御案内のとおり、所得税については平成元年度、それから住民税については平成二年度の税制 改正で、所得税は二十五万から二十七万、住民税は二十四万から二十六万というふうに引き上げられておりますし、また、平成二年度の税制改正において、寡婦控除の対象となるいわゆる所得限度額、制限があったわけですが、この所得限度額も大幅に引き上げられまして三百万円から五百万円になった、そういうふうなことでございますので、私どもも
所得税、地方税それぞれの所得限度額の実質価値を維持するためにも引き上げは当然だというふうに我々は考えているんですけれども、どうですか、この問題について。
○濱本政府委員 再び話題をパートに戻していただいたわけでございますけれども、先ほどの議論の続きになりますが、健康保険あるいは家族手当の所得限度額を動かすということとあわせて、税制についてもその限度額を動かしてはどうかということを述べておられるのかと存じますけれども、なぜ今の百万円というのが一つの区切りである、限度であるということを申し上げているか。
○政府委員(大島満君) 扶養親族としての認定を行う時点におきまして、育児休業の承認を受けた職員の年間の所得というのは、認定の時点から一年間ということで扱いますけれども、あらかじめ定められている当該休業の期間が終了し、職務に復帰した後の給与を含めましても、扶養親族の認定基準としての所得限度額、これは現在年額百十万円でございますが、平成四年一月一日からは百二十万円に改定することにしておりますけれども、この
税制上の問題だけでは解決しないということはよく私もわかっておりますが、この所得限度額と配偶者控除がリンクしている問題もいろいろ問題があるかと思います。またぜひ御検討をお願いしたいと思います。 大変ありがとうございました。
現に、これまで確かに小川先生御指摘のように、所得税法上の控除対象配偶者の限度と健康保険上の被扶養者あるいはいろいろな給与法上の扶養親族の所得限度額というようなものは、ある一つの関連性を持って推移してきたようにも見えるわけでございますけれども、やはりその局面局面で必ずしもその同一の水準で常に保たれていたものではございませんで、それぞれの独自の政策上の配慮というものを加味して措置されてきたものというふうにも
第二十三条第一項第十一号ロ及び第十二号並びに第三十四条第三項の改正は、寡婦控除の適用要件として特定の者について定められている所得限度額及び寡夫控除の適用要件として定められている所得限度額を三百万円から五百万円に引き上げようとするものであります。
その他、寡婦控除の適用要件である所得限度額を三百万円から五百万円に引き上げることとするほか、非居住者などが行う土地などの譲渡の対価について源泉徴収を行う等の措置を講ずることといたしております。 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。